死者の占有?

占有が認められるためには、客観的要素としての「事実上の支配」と、主観的要素としての「占有の意思」が必要である。

 

この前提に立つと、

 

(死者に意思がない以上、占有は認められ)ないです。

 

だから、生前の占有は保護に値すべきか論じろ。

 

って先生が言ってました(責任転嫁)。

 

 

あ、読者登録ありがとうございます!

 

 

 

H29司法試験合格発表

私が在籍するローは、昨年より合格率があがっていた。

 

私の知っている先輩も受かっていたみたいで安心した。

 

毎年だが、受けてもいないのに、発表前はとてもどきどきするのは、なんでだろう。

 

試験の方は、今年から問題作成者に実務家が多くなって、研究者が減ったことから、問題の性質(?)が変わり、出題趣旨からずれた回答が多くても、事実を拾ってあてはめをしっかりやれば点がくる、みたいな話を聞いた。

 

来年からもそうなるのか、はたまた元にもどるのか。

 

まぁ順当にいっても、私が受けるのは再来年になるので、まだ心配はしていない。

 

なんの心配をすればいいのかも現状わからないのである。

 

入試で特待(上位10名以内)をもらっていた某ローは今年の合格率が、めっちゃやばかったみたいだけど、入らなくてよかったと思いました(小並感)。

 

 

 

 

 

 

逮捕監禁の罪

逮捕監禁罪の答案を書く時に、可能的自由説をとると必ず思い出す反論がある。

 

車デートできなくなるやん!ってやつだ。

 

確かに客観的構成要素を満たすと思う。

 

でも、そもそも車から降りたいと思われる親密度で車デートするな、と私は言いたい。

 

まぁ車デートしたことないんですけど…

 

 

 

 

 

 

民法

民法ほど基本書に迷う科目もない。

 

学部時代はSシリーズと百選で足りていたけど、改正もあって潮見なども必要となってくるし、要件事実もあるから。

 

でも「類型論」とか意味ある?

 

とか

 

要件事実だけやってどうぞ

 

みたいな実務家さんの話を聞くと、

 

これ勉強して意味ある?と思うときはあるよね。

ロー2年目夏休み

初投稿です。

 

選択科目を絶賛迷い中。

 

もともと労働法にしようと思ってたけど、知財面白い・・・面白くない?

 

消尽理論はゆるして。

 

倒産法は・・・いやーきついっす。環境法?お空きれい。

 

でも公法できないと労働法厳しいとも聞くし、どうしたものか。