もうすぐ合格発表

何故かは分かりませんが、短答は通っていたので9月の発表を待つことになりました。

 

でも当然落ちてるでしょうから、その後の身の振り方を考えなければなりません。

 

27歳無職職歴無しに何ができるでしょうか。何もできないですね(笑)

 

自分を終わらせようと考えています。意思が弱りそうなので…

 

どうしてこんなことになったんでしょうか。

 

司法試験を終えて

長い試験が終わりました。

試験を受ける前日に「ああ、人生の岐路ってこんな感じか」と感傷に浸りかけたのを覚えている。

初日、選択でやらかし、公法でまぁまぁやらかした。

2日目、会社法で論点飛び付きをやってしまい、民訴は死亡。

3日目、刑法でまぁまぁやらかし、刑訴でやらかした。

4日目、刑法でやらかした。

 

受からないだろうと思う。

おれはおれの周りの頑張った人達より頑張っていたとはいえない。

 

もう一度人生をやり直したい。

司法試験直前の気持ち

世間はゴールデンウィーク。外を歩けば楽しそうな声が聞こえる。

かたやこちらは自分を呪いながら過去問を回している。受かる訳がない。受かるはずがないと思いながら。

 

今、私は27歳だ。大学の友人たちは就職して5年が経つ。結婚や次のステージへ悩みながらも進んでいる。

私は10年前からやることは変わっていない。自分で望んだんだろうけど、そんな自分を殺したい。

もう無理だ。私は何もできない。終わったら自分で自分を終わらせよう。

 

 

進級できそう。

試験も終わり、落ち着いてきたので、更新を再開します。

 

とりあえず、進級できそうなのでよかった(小並感)

 

進級する以上、また色々本を買わなきゃいけないので、節約しなきゃ…

 

それと、この時期は、改訂の情報を確認しながら基本書を買わないと損をするので注意しましょう。

 

それでは。

 

 

 

欺罔行為

欺罔行為の定義は「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること」とするのが、一般的だと思う。

 

この定義は欺罔行為自体に財産的損害を生じさせる危険を内包させるためだと思っているが正しいだろうか。

 

『重要な事項を偽られ、錯誤に陥った状態で交付行為を行うと財産的損害が生じる。』ではなく、『ある事項を偽ると財産的損害が生じる危険がある場合、その事項は交付の判断の基礎となる重要な事項といえる。』という理解だ。

 

こう考えると成人雑誌事例は理解しやすい。では最決S23.6.9の電器あんま器事件はどうだろうか。

 

「お客様ぁ!中風とか小児麻痺!あれ困りますよねぇ!そこでこのあんま器!

このあんま器はそんな症状を治しちゃうやべー奴で、なかなか、なかなか!手に入らないものなんですが、なんと、なんと今なら皆さまに1980円でご提供致します!さぁらぁにぃ!あの沖縄料理で有名な、にんじんしりしり!…」

 

と定価1980円の普通のあんま器を販売した場合、普通のあんま器を「なんでも治しちゃうやべー奴」と偽ることは、購入者が、それが普通のあんま器であると知っていればそもそも買うことはなく、「やべー奴」だから買ったのであるから、信じて支払った代金は、個別財産の減少といえる。上記のような事項を偽ることは財産的損害を生じさせる危険があるといえる。

 

よって「やべー奴」と偽ることは「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽った」といえ、欺罔行為にあたる。

 

当分はこれで行こうと思う。

まぁ試験でダメ出しくらいそうな気はする。

 

基本が大事

最近アウトプットばっかりで、インプットをしていなかったから、理解が間違っていることに気づかなかった。

 

誰もが通る道でしょう、多分。

 

アウトプットを前提にインプットしていこう。